2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
つまり、本来ならば、赤土等流出防止条例は雨水に対する措置なんです。それならば、その規定の中で、日米が協議をして沖縄地域における赤土の流出による自然破壊をやっぱり社会全体として止めようとしている中、基地内で実際に行われている工事の多くは条例が全部適用されております、ただ、米軍自身がやるときには適用されないという話では、やはりおかしいんですね。
つまり、本来ならば、赤土等流出防止条例は雨水に対する措置なんです。それならば、その規定の中で、日米が協議をして沖縄地域における赤土の流出による自然破壊をやっぱり社会全体として止めようとしている中、基地内で実際に行われている工事の多くは条例が全部適用されております、ただ、米軍自身がやるときには適用されないという話では、やはりおかしいんですね。
伊江島補助飛行場における米軍の滑走路改修工事に関連して、前回の委員会では、米軍基地内に適用されるJEGSには沖縄県赤土等流出防止条例が反映されていないことが環境省によって示されました。しかし、外務省は在日米軍基地にも属地的には国内法が適用されていると答弁しており、沖縄県赤土等流出防止条例も属地的には在沖米軍基地に適用されています。
○伊波洋一君 それでは、その際に、沖縄県においてこの赤土等流出防止条例が施行されていると、それについては自衛隊も含めて国内の様々全ての事業において守られていると、基地内における工事もそれで規制されているということをしっかりと提起をすべきではありませんか。
現在、沖縄県赤土等流出防止条例が定める措置あるいは基準の内容につきましては、JEGSには反映されていないものと承知しております。
○伊波洋一君 環境省は先ほど、何度も述べておりますけれども、沖縄県赤土等流出防止条例が環境に関する国内法令であることは認めているのですから、JEGSに反映されていないのならJEGSに反映されるよう提起するのが役割です。 本日のやり取りで、環境省水・大気環境局が法的根拠の疑わしい独自の判断基準で沖縄県赤土等流出防止条例の情報を米側に提供していないことが明らかになっています。
沖縄では、一千平方メートル以上の土地に対して事業行為を行う者には、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出、通知の義務があります。本件工事において、米軍から沖縄県に対して赤土防止条例に基づく届出がなされていますでしょうか。
○国務大臣(河野太郎君) 赤土等流出防止条例は、何か環境基準を定めるというものではございませんので、このJEGSで米軍が採用するような性質のものとは違うと認識しております。
○国務大臣(河野太郎君) 御指摘の沖縄県赤土等流出防止条例により提出した事業行為通知書における約四千五百平米の範囲は、保全範囲として造成工事の対象外とする範囲を示しているものであります。 具体的には、ウタキ、拝所及び自然環境の保護に必要な範囲として約四千五百平米の保全範囲を計画するとともに、その周囲に緩衝地帯を設け、柵で囲み保護することとしており、その面積は約七千三百平米となっております。
○国務大臣(岩屋毅君) 赤土につきましては、沖縄防衛局は、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づいて適切な対策を講じることとしており、三月七日、沖縄県に対し、この条例に基づく事業行為通知を行ってその内容を示しておりますが、県から対策に問題があるとの指摘はございません。
○政府参考人(辰己昌良君) 一月三十日に赤土等流出防止対策について沖縄防衛局が県による立入りの要請に応じており、その日に県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、特に指摘等は受けておらないという報告を受けております。
○国務大臣(菅義偉君) 三点ありまして、埋立工事に関しては、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載されている赤土等流出防止策を実施をして、埋立ての外周を閉鎖的な護岸工事によって水域をつくり、その中へ埋立材を投入する工法により埋立てがなされております。ですから、外海に対して水の濁りはありませんし、赤土による影響は確認されていない、これモニタリングを行っています。
また、沖縄県の赤土等流出防止条例に基づきまして、県に提出した事業行為通知書に記載しております赤土等流出防止対策を実施して工事を進めているところでございまして、埋立予定地の外海の水の濁りのモニタリングにおいては、埋立材による水の濁りの影響は確認されておりません。 そして、一月三十日に沖縄県の職員による現場への立入り及び現状確認が行われておりますが、そのときに特段の指摘は受けておりません。
○副大臣(原田憲治君) これまで確認したところでは、岩ズリの仮置きについて、沖縄県と琉球セメントの間で沖縄県赤土等流出防止条例第六条に基づく事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認をしている段階だと聞いておりまして、防衛省としてはその状況を見守りたいと考えております。
○藤田幸久君 ちょっと同じような関係で、沖縄県の赤土等流出防止条例に違反するということも明らかになったと。この防止条例に違反したということに関して言えば、この県の条例、規則に違反して工事を強行したわけですが、この責任の所在は防衛省にあるんですか、琉球セメントにあるんですか、どちらにあるんですか。
また、県赤土等流出防止条例にもその届出が必要という県の指摘、これは問題ないという防衛省の判断のようですけれども、今回、土砂搬出がまた再開された中で採石場から運び込んだ土砂を直接船に積み込むと、ベルトコンベヤーで積み込んでいたものをそのようにするという記事があるわけですけれども、このやはり違法性ということを防衛省はこれも認めているのではないかと、そのように思います。防衛省、いかがでしょうか。
それから、御指摘の赤土等流出防止条例の件でございますが、これにつきましては、現在、沖縄県と琉球セメントの間で、事業行為届出書の提出が必要となるかどうか、相互の見解を確認している段階であると聞いております。 このような状況でございますので、沖縄防衛局は、当該業者より、五日から埋立用土砂の搬出を再開したという報告を受けております。
しかも、県の指摘によれば、桟橋利用には工事完了届の提出が必要で、土砂に関しても、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出が必要であったにもかかわらず、事業者は提出していません。 さらに、沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則の第十二条、「転貸等の禁止」は、「許可を受けた者は、当該許可により生じた権利を他人に転貸し、若しくは譲渡し、又は担保に供してはならない。」と規定しています。
五月末に、沖縄防衛局が沖縄県に対し、県赤土等流出防止条例に基づく手続を開始したと先週相次いで報道されました。辺野古新基地建設反対の県民の民意を踏みにじるものであり、安倍政権による暴挙に強く抗議します。 前回の委員会でも取り上げましたが、埋立承認願書に添付された環境保全図書には、海草藻場の移植を実施すると書かれており、同時に、辺野古地先が最も海草藻場の被度が高いことを認めています。
沖縄県の赤土等流出防止条例では、第九条一項で、国が千平方メートル以上の一団の土地について事業行為をしようとするときは知事に通知をすると規定され、三項で、知事は必要と認めたとき国と協議すると定められています。 防衛省はこれを遵守しますか。
○国務大臣(小野寺五典君) 普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立てに関しては、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく手続を行うこととしており、同条例に基づき適切に対応してまいりたいと思っております。
○石田(三)委員 農業農村整備事業の実施状況を見ますと、圃場整備が整備率五三%、かんがい施設整備四〇%、農業用水源施設整備五六%、農業集落排水施設整備二八%、それから赤土等流出防止施設三二%ということでございます。これはもっともっと進めていかなきゃいけないんだろうというふうに思うんですが、二十三年度の目標で、圃場整備は七二%を目標にしております。
「代替施設(進入灯及び燃料桟橋を含む)及び埋立(護岸を含む)の工事計画については、今後、基本設計において、条件を具体的に検討し、環境面等をも考慮の上工事の内容を決定し、工法、工事工程、赤土等流出防止対策、重機搬入計画等の工事計画を策定する。」と記されておりました。
当庁といたしましては、今回の事態を踏まえまして、赤土等流出防止関連装置の操作に従事する作業員への教育の徹底、あるいは、濁水処理装置、配管、バルブ等の赤土流出防止関連装置の操作マニュアルの見直し、あるいは管理体制の強化等改善を行っておりまして、今後は二度とこのようなことが起きないよう万全を期して工事に当たっていきたい、そういうふうに考えております。
その実施に当たりましては、侵食を受けやすい国頭マージなどの土壌条件、地域特有の強い降雨などの自然条件等を勘案いたしまして、昭和五十四年度に沖縄県が策定されました土砂流出防止対策方針を初め、平成七年度十月の赤土等流出防止条例の施行に合わせた土地改良事業等における赤土等流出防止対策設計指針の策定等によりまして、工事中あるいは工事後の赤土流出防止に努めているところでございます。
そして、一定規模以上の事業行為を行うものにつきましては、県とされても、赤土などの流出防止策の内容を沖縄県知事に届け出を行うことを義務づける県赤土等流出防止条例を平成六年に制定されまして、これに取り組んでこられました。
この報告を受けまして、これは来年度予算に計上しておるところでございますけれども、沖縄開発庁と連携いたしまして、赤土等流出防止対策推進事業を計上しております。これは、二つのやることをねらっておりまして、一つは人工衛星を活用した赤土の流出状況の把握手法の開発、これが第一でございます。
○説明員(若林勝三君) 沖縄県の赤土等流出防止条例につきましては、今先生から御指摘ございましたように平成七年に施行されておるところでございまして、この条例は二十六条で実は構成されておりますが、主な内容といたしましては、まず切り土等による土地の形を変える行為、これは事業行為と呼んでおりまして、この事業行為を行う場合に、当該事業行為現場から赤土等が流出しないように防止措置を講ずる、まず努力義務が課されておるわけでございます
したがいまして、沖縄開発庁は、美しいサンゴ礁の海を保全するためには、先ほどの赤土等流出防止条例はもとよりでございますけれども、それだけではなくて、理想的にはどんな施策がいいのかひとつ前向きに御検討いただきたい、こう思うわけであります。 また、沖縄開発庁としては今後どう具体的に対処していくのか、これはぜひ沖縄開発庁長官に決意も含めてお考えをお聞きしたいわけであります。
そしてようやく、本当にようやくにして、全く遅きに過ぎた感もあるんですけれども、ようやくにして赤土等流出防止のための県条例が平成七年度にできました。大変結構なことでございますが、この県条例だけではとてもサンゴ礁を守ることは難しいというふうに思います。